88,                               平成18年5月8日                                H18−5−3      「電気用品安全法」の「販売猶予期間」と「美和ロックの対象製品」 昨今、「電気用品安全法の販売猶予期間の終了」によるリサイクル品販売店の混乱など が、報道されています。 客先から、美和ロック製品の「電気用品安全法」の適合有無などについての問合せが来て いますので、該当品・適合状況について説明します。 1 美和製品の「電気用品安全法」適合状況 1.1 該当する現存製品 定められた基準に適合する仕様で設計・製造し、その表示も定められたとおり実施してい ます。 1.1.1 該当製品: ・省エネカードホルダー SG-S01、SG-S03、SG-S04、SG-S05 1.2 今後開発する製品 該当する製品は法に則り、適合仕様で設計・製造します。 1.3 前記製品以外のAC100Vを電源としている製品 「法」に「電気用品」としての分類項目が無く 規制対象外のため「適合表示」は付して いません。 1.3.1 規制対象外製品: ・電気錠制御盤・操作盤 BAN-***、出入管理装置 CMCU、テキ装置 TKUなど 1.3.2 表示は付していませんが、その仕様は適合品の基準に準じています。 2 美和製品と「電気用品安全法の販売猶予期間の終了」との関連 美和ロック製品販売上の注意点・懸念点は有りません。 2.1 今回の「販売猶予期間の終了」は、 旧法基準で製造した製品のうち猶予期間5年と定められた物は4月以後販売不可、というこ とです。 2.1.1 前記したカードホルダーなどは、「タンブラースイッチ」という分類に含まれ、猶 予期間10年の品目です。平成23年3月末が期間終了に成ります。その時点で旧法仕様の物 (古い製造で商流の中で眠っていたもの)は販売できなくなります。 2.1.2 <参考>昨今報道されている混乱は、猶予期間5年の品目の中に、 冷蔵庫・洗濯機・掃除機を初めとする一般的な家電品や、 ラジオ・テレビ・テフレー゙・レー゙゚ーーE「その他の音響機器」 など が含まれており、リサイクルショップや音響品ビンテージショップなどが死活問題 となっているというものです。 3 電気用品安全法(概要説明) 経済産業省の管轄で、平成13年4月に「電気用品取締法」から「電気用品安全法」に改称 され、現在の内容で施行されました。 3.1 目的 電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。 感電・火災・傷害・電波障害についての危害防止が出来ているかという観点での基準で構 成される。 3.2 適用範囲 国内で販売される、452品目の電気用品が対象。 3.3 製品に対する製造者の義務 3.3.1 技術基準適合の義務。 3.3.2 表示義務:製品には次の表示を行う 。  特定電気用品:      特定以外の電気用品 ※特定/特定以外は品目ごとに決まっており、認可検査方法が異なります。  「特定」の製品のほうが、厳しい内容です。 3.3.3 検査記録の作成と保存。 3.4 制限と罰則 3.4.1 表示事項が付されていなければ、販売・使用が出来ない。 3.4.2 違反の場合は、表示禁止とともに回収命令。 ・罰金100万(または懲役1年以下)。 ・法人重課税:最高一億円の罰金。 4 その他 4.1 近い機能を持つ「電気用品」 前述のとおり、法に「電気錠制御盤・操作盤」「出入管理装置」などの入退室制限のため の電気錠駆動を目的とする電気用品名は有りませんが、個々の電気用品の解釈を見ていく と、「防犯警報機」というものが、機能的に近いものとしてあります。 「オフィスビル、一般家庭等において、使用者などに侵入者情報を報知するために、侵入 者検知センサー、監視カメラ、音声報知器、入退室用カード読取機、電気施錠などと接続 し、これらを管理するコントローラー。コントローラーから供給される直流電源により、 侵入検知センサー、電気施錠、入退室用カード読取機が作動するとともに、これら周辺機 器の信号をコントローラーが読み取り、音声報知器などにより、使用者に警報を発する」 というものです。 今後、新製品立上げ時には、その機能に応じて、認可取得も勘案していきます。                                      以上